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生活本拠としての実体がないという詭弁で、また信用を落とした最高裁

ホームレスの「住所は公園」認めず 住民登録で敗訴確定(Excite エキサイト : 社会ニュース)

2008年10月3日 16時39分
共同通信

 大阪の公園でテント生活をしているホームレスの山内勇志さん(58)が、公園を住所とする転居届を受理するよう求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は3日、「生活本拠としての実体がない」として、山内さんの上告を棄却した。公園を住所地とする住民登録を認めた1審判決を取り消し、原告逆転敗訴とした2審大阪高裁判決が確定した。ホームレスの住民登録をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めて。 記事そのまま引用

  高裁と最高裁は同士というわけか?公園を住所地とする住民登録を認めた1審判決は実態を認めた実際的だ。ブルーのテントを張って暮らしているのが実際で実態・実体がある。それを詭弁で否定するのが法律家の屁理屈。

 不法であってもそこで、実際に生活しているのは明らかではないか?「生活本拠としての実体がない」として上告を棄却。高裁・最高裁はそういう詭弁でまた信用を落とした。
 
  山内勇志さん(58)さんご健闘、お疲れさま!  

by hilo-hal | 2008-10-03 22:40 | 教育・社会  

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